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2025年度から|NUWA醫療の領収書は所得税申告時の「医薬および出産費」項目として医療費控除が可能になります。

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より充実した、かつコンプライアンスを遵守した医療サービスを提供するため、NUWA医療(NUWA漢方クリニックおよびNUWA産婦人科クリニックを含む)は、台湾財政部の「会計記録が完備かつ正確な医療機関」に関する規範に適合いたしました。(財務部115年3月12日付 台財税字第11516004760号函、および115年3月17日付 台財税字第11516004770号函に準拠)

2025年度より、NUWA医療の領収書は、医療・不妊治療費の医療費控除として申告可能になります。

2025年度以降、NUWA医療での受診により発行された正式な医療費領収書は、2026年の所得税申告時に、法令に基づき『医療・不妊治療費控除』として申告が可能となります。

適用期間と申告時期


  • 適用期間:2025年度の醫療費用(令和7年度)から
  • 申告時期:每年3月の確定申告時

適用対象


NUWA医療にて受診、検査、または関連する医療サービスを受け、正式な領収書をお持ちの方は、どなたでも規定に基づき医療費控除を申告いただけます。

申告時の注意事項


1. すでに補助金や保険金(医療保険など)で補填された金額については、二重に控除を申告することはできません。

以下の該当する医療費用について、すでに以下の申請を行っている場合:
  • 保険給付金
  • 政府からの補助金
すでに補助や保険給付金を受け取っている金額については、重複して申告することはできません。自己負担した差額分のみ申告可能です。

2. 生殖補助医療に関連するガイドライン

人工授精・体外受精(試験管ベビーなど)の治療を受け、同時に政府の補助金を申請される方へ:
規定に基づき、「治療費の総額から、政府の補助金および保険金(給付金)を差し引いた自己負担額」を医療費控除として申告することができます。申告をスムーズに進めるため、領収書や補助金の決定通知書などの関係書類をあらかじめ準備しておくことをお勧めします。

3. 領収書の原本は大切に保管しておくことをお勧めします。

税務署による確認(調査)が行われる場合があるため、医療費の領収書はすべて大切に保管してください。

ご注意


患者様ごとの治療内容や申告条件により状況は異なります。実際に申告可能な金額については、個人の申告状況および国税当局の判断に従ってください。税務申告に関する詳細については、最寄りの税務署へお問い合わせください。



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