卵子提供

卵子提供治療について‐よくいただくご質問Q&A

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/Q&A/

1) 卵子提供を考えるのはどのような場合ですか?

🔸高年齢や原因不明による不妊、あるいは卵巣機能が低下している場合
🔸先天性疾患により卵巣機能に異常がみられる場合
🔸感染症、手術、免疫因子、化学療法などにより排卵が難しい場合
🔸遺伝性疾患があり、且つ「着床前遺伝子診断(PGD)」を受けることができない場合

2) 卵子提供を受けるのに条件はありますか?

人工生殖法により定められている卵子提供の条件は下記の通りです。
✅ご夫婦が法的な婚姻関係にあること 
✅人工生殖法第7条で定められた項目をクリアしている(心理状況、遺伝性疾患または感染症の家族歴など)
✅ご夫婦のどちらかが不妊症と診断されている、または重大な遺伝性疾患を持っている
✅ご夫婦のうち少なくとも一方が健康な生殖細胞を持っている

3) 卵子提供を受けるのに年齢制限はありますか?

年齢制限は設けていません。
ご夫婦が法的な婚姻関係にあり、医師が卵子提供の必要があると判断し、上記の規定を満たしている場合は治療を受けることが可能です。

4) 卵子は誰からの提供されたものですか?

自ら志願し、卵子ドナーとしての条件をクリアした心身ともに健康な若い女性からの提供卵子です。

5) 台湾の法律で定められている卵子ドナーの条件にはどのようなものがありますか? 

政府の規制によると、卵子ドナーは次の条件を満たす必要があります。
✅20~40歳の女性
✅BMIが18.5~24の間の方
✅貧血、遺伝性疾患、慢性疾患のない方
✅喫煙、飲酒をせず、長期的な投薬治療を受けていない方
✅1年以内にタトゥーを入れていない方

6) 提供された卵子の健康状態は保証されていますか?

「ドナーの心身の健康」はNUWA生殖医療センターにとって、ドナーとレシピエント双方への大事なお約束です。
私たちは厳しい条件での選定を原則としており、マッチングを行う前に「看護師が電話で初期評価」、「医師が診察を行った上で専門的な評価」、「染色体、血液型など詳しい健康チェック」などのプロセスを経て、ドナーに適しているか判断しています。
正式な治療に入った後は定期的にドナーの卵子の育ち具合を確認し、随時適切な調整を行います。

7) 卵子ドナーの写真を見ることはできますか?

いいえ。台湾の人工生殖法第 13 条により、生殖医療を行う医療機関は卵子ドナーとレシピエント双方の個人情報を開示することはできません。

8) 卵子ドナーの特徴について教えてもらえますか?

卵子ドナーの情報で開示できるのは、「人種・肌の色・血液型」のみとなっています。ご希望(例:奥さまに似た見た目、二重瞼、身長、学歴など)は当院にお伝えいただければ、スタッフが極力ご希望に沿うドナーをチェックしてご紹介します。


/卵子提供治療のながれ/

1) 卵子提供の治療期間はどれくらいですか?

国健署の手続きにかかる時間や状況により異なりますが、概ね4~6か月かかります。

2) 卵子提供治療を受けるために準備が必要な書類は?

📍事前のご準備が必要なもの
  ☑ご夫婦双方の身分証明書二点(パスポート+保険証または運転免許証、マイナンバーカード等)
  ☑結婚証明として、駐日経済文化代表処にて認証を受けた戸籍謄本一通(初診日から3か月以内のもの)

📍当院がお渡しするもの
  ☑体外受精治療同意書
  ☑四親等表
  ☑認証を受けた卵子提供治療同意書

3)マッチングはどのように行いますか?

レシピエントのご夫婦が登録した条件に基づきマッチングを行います。その際、血液型が一致する方を優先します。
マッチングに成功しましたら担当者よりご連絡します。

4) 知人を卵子ドナーとして指定することはできますか?

台湾の法律上、ドナーの指定は認められていません。 
人工生殖法第13条の規定により、「人工生殖を行う医療機関はレシピエントの要求に基づいて特定の人物の生殖細胞を用いて治療を行うことはできない。提供された生殖細胞はドナーの要求に基づいて特定のレシピエントに使用することもできない。」と定められています。

/リスクと倫理的な問題について/

1) 卵子提供治療や体外受精治療を受けたら確実に妊娠することができますか?

台湾政府がまとめた最新の統計資料によると、卵子提供治療を受けて出産に至る確率は43.7%です。卵子提供では、若いドナーの卵子を使いますが、妊娠の成否は子宮環境の影響やご主人の精子の質も重要な要素となります。

2) 卵子ドナーが実は夫の親戚だったなど、後々近親の問題につながることはありませんか?

いいえ。台湾では正式に治療に入る前に、卵子ドナーとレシピエントの資料は国健署に送られ「四親等以内の親族関係」の審査を受け、双方の血液関係が無いことを確認してからでなければ治療に入ることができません。

3) 提供卵子を使用して生まれた子供が卵子ドナーの子孫と結婚する可能性はありませんか?

人工生殖法は法整備が整っており、第10条の規定により、ドナーから提供された生殖細胞を同時に2組以上のレシピエントに提供することはできず、1組のレシピエントが妊娠に至った場合、その時点でドナーは生殖細胞の提供が終了となります。また、レシピエントが出産に至った時点でドナーが提供した卵子は破棄となります。

政府が調査を行った試算によると、生殖細胞の提供により近親婚に繋がる確率は「五千万分の一」とのことで、宝くじに当たるよりも低い確率です。また、国健署が提供している「人工生殖子女親族関係問い合わせ法」で婚約相手との関係を調べることも可能です。


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